• 飲食店開業までのステップ

飲食店開業までのステップ

1.飲食店を開業するための届出と資格について

飲食店開業に必要な手続きには、主なものに保健所や消防署、警察への届け出があります。
業種やお店の規模によって必要な手続きもあります。
また、飲食店開業に最低限必要な資格は「食品衛生責任者」で、お店の収容人数や大きさによって「防火管理者」が必要になる場合もあります。

飲食店開業に必要な各種届出

※以下のテーブルは横にスクロールします。
届出先 届出 対象 届出時期
保健所 食品営業許可申請
*事前に食品衛生責任者の資格取得が必要。
全店舗 店舗完成の10日ほど前まで。
消防署 防火管理者選任届
*事前に防火管理講習の修了が必要。
収容人数が30人を超える店舗 営業開始まで。
防火対象設備使用開始届
  • 建物や建物の一部を新たに使用し始める場合
  • 間仕切や内装等を変更する場合
  • 使用形態を変える場合
使用開始7日前まで。
*内装業者が届ける場合がほとんど。
*届出が必要かどうか、所轄の消防署に問い合わせましょう。
火を使用する設備等の設置届(焼肉店など) 火を使用する設備を設置する場合 設備設置前まで。
警察署 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 深夜12時以降もお酒を提供する場合 営業開始の10日前まで。
税務署 個人事業の開廃業等届出書 個人事業の開廃業等届出書 開業日から1ヶ月以内。
法人設立届出書 法人を設立する場合 開業日から2ヶ月以内。
消費税課税事業所届出書 資本金が1000万円以上の場合 課税期間の末日(決算終了日)まで。
給与支払事務所等の開設届出書 従業員を雇う場合 開業日から1ヶ月以内。
青色申告承認申請書 青色申告をする場合 個人の場合、青色申告をする年の3月15日まで。
*その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内
労働基準監督署 労災保険の加入手続き 従業員を雇う場合 雇用日の翌日から10日以内。
公共職業安定所 雇用保険の加入手続き 従業員を雇う場合 雇用日の翌日から10日以内。
社会保険事務所 社会保険の加入手続き 法人の場合は、強制加入。
個人の場合は、従業員が5人以上いれば加入可能。
ただし、従業員が5人未満でも従業員の2分の1以上が希望すれば加入義務。
できるだけ速やかに。
※詳細は各届出先にお問い合わせください。

2.営業許可申請について

飲食店の営業をはじめるには、食品衛生法に基づいて、お店の所在地を管轄する保健所に「食品営業許可申請」を提出し許可を受ける必要があります。

申請には、
●食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人置くこと、
●施設基準に合致した施設を作ること、

が必要です。手続き申請が受理されると立ち入り検査があります。

飲食店開業に必要な各種届出

施設の着工前
事前相談

保健所へ施設の工事図面等を持って、施設基準に合っているかの、確認・指導を受けましょう。
※計画に不備なところがあると、後日の施設検査で不適となり検査が通らないので、事前相談は重要です。

事前相談

食品衛生責任者要請講習会を受講し、資格を取ります。

施設完成の10日ほど前までに
営業許可申請等書類の提出

■申請に必要な書類
No.1 営業許可申請書
No.2 構造設備仕様書
No.3 施設の平面図
No.4 周囲の見取り図
No.5 法人にあっては、登記簿謄本又はこれに準ずるもの
No.6 水質検査結果書
No.7 従事者の検便検査(成績書でも可)
No.8 食品衛生責任者証及びプレート
No.9 申請手数料
※このときに、工事の進行状況から考え、施設検査日を打ち合わせるとよいでしょう。

施設検査

水曜日に実施。
※検査で不適事項があった場合は改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けます。

許可書の交付

施設検査合格から営業許可書が交付されるまでは1週間位かかりますので余裕をもって開店準備をしましょう。

営業開始

深夜営業には届出が必要です。

深夜0時を過ぎてお酒を提供する場合は、施設を所轄する警察署の生活安全課へ「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届書」の提出が必要です。(営業開始の10日前まで)

3.必要な資格と取得方法について

必ず取らなくてはいけない資格が、食品衛生責任者。
各種講習は日程が決まっていますので、確認の上時間に余裕があるときに受講しておきましょう。

食品衛生責任者

食店を営業する場合各施設に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。
埼玉県では埼玉県食品衛生協会が行う講習会で取得できます。
講習日程は協会HP(http://www.s-shokyo.jp/)で確認できます。
*栄養士、調理師、製菓衛生師等の資格を持っている方は講習会を受講しなくても食品衛生責任者として届けることができます。

防火管理者

飲食店では、お店の収容人員が30人以上の店舗、または延べ面積が300㎡以上の場合は、防火管理者を選任する必要があります。 埼玉県では埼玉県消防設備協会が行う講習会で取得できます。 講習日程は協会HP(https://www.saisho.jp/)で確認できます。

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